新型コロナウィルス感染症拡大に対する電話診療について

2020年5月10日更新

 厚生労働省から発出された「新型コロナウィルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて」では新型コロナウィルス感染症が急激に拡大している状況の中で、院内感染を含む感染防止のため非常時の対応として、オンライン・電話による服薬指導が希望する患者によって活用されるよう直ちに制度を見直し、できる限り早期に実施することが求められています。
 4月10日(金)から当クリニックでは電話等による診療を開始しています。

◆対象になる患者さん:
 当クリニックですでに診断を受けて、通院されている患者さんが対象です。患者さんと院長とが直接電話などで診療を行ったときに処方箋の発行が可能になります。

 通院歴の無い新患の方も特例的に認められますが他人になりすまして診療を受ける不正を見逃さないため、保険証などの画像をFAXかe-mailで送っていただく必要があります。過去に通院歴があっても、現在診療が行われていない方は対象外でしたが、4月14日から対象になりました。新患の場合は処方の日数が7日間までになります。
 
 また、急性疾患の場合や採血やレントゲン検査を要する患者さん、至急処方を受けたい方、医師に直接触診などを受けたい患者さんは向いておりません。

 電話診療は新型コロナウィルス感染症が流行下での時限的・特例的な対応です。

 電話での診療を希望される患者さんはできるかぎり平日11:30から12:00頃または16:00-17:00頃に、土曜日は13:30から14:30にお電話ください。

◆手順について
1.診察券と保険証を手元に置いて診療時間内にクリニックにお電話をお願いします。

2.少し時間をいただきますが、院長が対応します。保険証などを確認して本人確認します。

3.ご自宅や勤務先周辺などの処方箋の送り先の薬局をうかがいますので事前に処方を受ける薬局を決めておいてください。

4.クリニックから希望先の薬局に処方箋をFAXしますので、お薬代をご用意して薬局に向かってください。

5.新型コロナ感染症が終息した後に、クリニックを受診してください。その際に電話で対応した再診料などを請求します。

注意:関節リウマチなどで使用される免疫抑制剤などは初診では処方できません。
   電話等再診料のほか、薬局へのFAX送信費用と処方箋の郵送代金とシステム管理料などを別途後日来院時に請求します


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